東京高等裁判所 昭和36年(う)1916号 判決
被告人 石井二三雄
〔抄 録〕
原判示強姦未遂についてなされた告訴は無効であるとの主張について。
たとえ弁護人主張のように被害者の法定代理人福井マサヱが、本件の公訴の提起前告訴権を抛棄したとしても、告訴の取下はともかく告訴権の抛棄はできないものと解するを相当とするので、本件について右法定代理人が昭和三六年四月二六日長野地方検察庁検察官になした告訴は有効であつて、この点についての主張も理由がない。
(小林健 浜田 松本)
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被告人 石井二三雄
〔抄 録〕
原判示強姦未遂についてなされた告訴は無効であるとの主張について。
たとえ弁護人主張のように被害者の法定代理人福井マサヱが、本件の公訴の提起前告訴権を抛棄したとしても、告訴の取下はともかく告訴権の抛棄はできないものと解するを相当とするので、本件について右法定代理人が昭和三六年四月二六日長野地方検察庁検察官になした告訴は有効であつて、この点についての主張も理由がない。
(小林健 浜田 松本)